補償制度他

車両系建設機械の資格講習について

はじめに

大型特殊免許を取得しても、これはあくまでも「公道の運転免許」であり、建設機械としての作業」や搬送用車両への積載などはできません。実際に建機として運転するためには労働安全衛生法に定められた作業免許という資格が別に必要なのです。仮に無資格でこれらの機械で作業した場合、50万以下の罰金、無資格者を使った事業主も6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金が科せられてしまいます。各事業所での必要な資格講習の種類や人員を選定して安全で正しい職場環境を築きましょう。

特別教育と技能講習

車両系建設機械を操作するための資格は、クレーンのように国家試験をパスして取得する免許特別教育技能講習を受講して得る修了証とがあります。特別教育とは、限定免許のようなもので、運転する建設機械に質量などの限定が付きます。これに対して、技能講習を修了すれば扱える建機の上限は無くなります。例えば、車輛系建設機械では、技能講習受講資格は普通又は大型自動車免許を有する者で、特別教育を受けて3ヶ月以上同機種の運転経験があること、または大型特殊の運転免許を有することになります。各資格は労働安全衛生法によって定められており、フォークリフトや車両系(解体)は、以前は車両系建設機械に含まれていたが、事故多発などを受けて、独立したライセンスとなっています。他にも高所作業車、不整地用運搬車、小型移動式クレーンなどもこれに該当します。

車両系建設機械の操作資格

運転免許 技能講習 特別教育
国家試験の代行機関(安全衛生技術試験協会)での免許試験に(学科・実技試験)に合格すること 労働安全衛生法のに基づき安全衛生教育が義務付けられており、運転技能講習を受けて修了試験(学科・実技)に合格すること 主に機体重量3t未満の小型車両系建設機械を運転するための資格。講習(学科と実技)
移動式クレーン運転免許 吊上げ荷重5t以上 小型移動式クレーン 吊上げ荷重1t以上5t未満 小型移動式クレーン 吊上げ荷重1t未満
クレーン運転免許 吊上げ荷重5t以上   クレーン運転業務 吊上げ荷重0.5t以上1t未満
  床上操作式クレーン 吊上げ荷重5t以上
床上操作式クレーン(限定) 吊上げ荷重5t以上  
クレーンや移動式クレーンは免許を要する国家資格であり、安全衛生技術試験協会の行う学科・実技試験に合格する必要があります。教習所で教習を修了し、実技試験免除で安全衛生技術センターの行う学科試験に合格するか、同センターの行う学科試験に合格し、1年以内に、教習所で実技試験を行う方法などがあります。免許は現所地の労働省へ申請します。 フォークリフト積載荷重1t以上 フォークリフト積載荷重1t未満
ショベルローダ積載荷重1t以上 ショベルローダ積載荷重1t未満
車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削) 機体重量3t以上 小型車両系建設 機械(整地・運搬・積込み・掘削) 機体重量3t未満
車両系建設機械(解体用) 小型車両系建設機械(解体・ブレーカ装着)
高所作業車運転 作業床10m以上 高所作業車運転 作業床 2m以上
10m未満
不整地運搬車 機体重量1t以上 小型不整地運搬車 機体重量1t未満
基礎工事用 機体重量3t以上 締固め用機械 制限ナシ
大型特種運転免許 玉掛け 吊上荷重1t以上 玉掛け 吊上荷重1t未満

ページの先頭へ

主要運転資格等(機種別)

  資格/職種 土木
工事業
建築
工事業
造園
工事業
水道
設備業
電気
通信業
空調
設備業
農林業 運送業 石材業 製造業



車両系建設機械
(整地等)
   
車両系建設機械
(解体等)
           
高所作業車        
フォークリフト
移動式クレーン
玉掛け









車両系建設機械
(整地等)
       
車両系建設機械
(ローラー締固め)
         
高所作業車    
フォークリフト
移動式クレーン
玉掛け
自由研剤といし      
刈り払い機          
チェンソー            
安全衛生推進
職長教育
  • 株式会社石松商会〒751-0865 山口県下関市綾羅木新町4-2-4 TEL:083-252-5650 FAX:083-253-0696

Copyright © 2012 Ishimatsu Shokai Co.,Ltd All Rights Reserved.